大判例

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大阪簡易裁判所 事件番号不詳 判決

大阪市旭区千林町千四百六十五番地

壽機械工業株式会社

所得税法違反被告事件

検察官某関与

主文

被告会社を第一の事実につき罰金千円、第二の事実につき罰金五万円に処する。

理由

被告会社は肩書地で給与所得につき源泉徴収所得税を徴収するものであるが、其の代表取締役である菅原市太郞は右会社の業務に関して

第一  昭和二十一年度分の源泉徴収所得税につき、改正前の所得税法第八十条によりこれが支払調書を作成して翌昭和二十二年一月末日迄に提出すべき義務があるのにこれを提出しなかつた。

第二  昭和二十二年度分源泉徴収所得税につき所得税法第六十二条所定の必要事項を記載した源泉徴収票を作成して翌昭和二十三年一月二十五日迄に政府に提出すべき義務があるのにこれを提出しなかつた。

ものである。

右の事実は被告会社の代表取締役菅原市太郞の当公廷での供述でこれを認める。

仍て改正前の所得税法第九十条、所得税法第七十条第七十二条刑法第六条、第十条を適用して主文の通り判決する。

―〔略〕 略式命令

所得税法違反

大阪市旭区千林町千四百六十五番地

壽機械工業株式会社

右頭書被告事件につき次の通り略式命令する

主文

被告人を罰金拾万円に処する

事実

被告会社は大阪市旭区千林町西六五番地で給与所得に対する源泉徴収所得税を徴収するものであるが其の代表取締役である菅原市太郞は其の会社業務に関して昭和二十一年度分及び昭和二十二年度分源泉徴収所得税につき所得税法第六十二条所定の必要事項を記載した源泉徴収票を作成して昭和二十二年一月末日及び昭和二十三年一月二十五日までに政府に提出すべき義務があるのに之を提出しなかつたものである。

適条

所得税法第七十条

昭和二十四年一月十一日

大阪簡易裁判所

被告人は此の命令送達の日から七日内に正式裁判の請求をすることが出来る。

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